PLC 裁判 †
5 月 25 日に1審の判決があり,「却下」だそうである.
却下と棄却の違いについては
「却下」と「棄却」 〜PLC行政訴訟第一審判決〜
に詳しい.
要するに棄却よりも更に前での門前払い,ということだそうだ.
で,判決文をざっくり読んでみる.
気になったところは,19 ページ目の
(5) さらに, 原告らは, 本件 PLC 機器がいったん販売されてしまうと, アマ
チュア無線電波への被害が継続的に発生するが, 個別の購入者を相手として
回収や使用の禁止をするのは事実上不可能であり, 原告らの救済は不可能と
なってしまう旨主張する。
しかしながら, 仮に, 型式指定を受けた本件 PLC 機器が無線設備の機能
に継続的かつ重大な障害を与えるときには, 電波法 101 条において準用す
る同法 82 条 1 項に基づき, 総務大臣は, その設備の所有者又は占有者に対
し, その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きるのであって, 事後的な救済についても手当がされているということがで
きるから原告らの上記主張は採用することができない。
「総務大臣は…命令することができる」の「できる」は「そういう権限を持っている」とう意味であって,どう考えても「そういう能力がある」ということではない.
確かに命ずるだけなら「能力がある」のかもしれないが,命令したことが実行できるかどうかは別問題である.
無登録で市場に出回った機器を回収することが難しいのは,松下のファンヒーター回収騒ぎを思い出せばすぐわかることである.
法令で定められてるからそういう能力がある,というのなら
防衛大臣は北朝鮮からのミサイルを念力で破壊することができる
とかいう法律を作ってしまえばいいんじゃないかしら.