「ロクラク」レンタルサービスに著作権侵害の賠償を命じる判決

「ロクラク」レンタルサービスに著作権侵害の賠償を命じる判決(INTERNET Watch)

ロクラクは,オレも使ってるよ… 単体で HDD ビデオレコーダとして,だけど.

類似の事件

「まねきTV」のほうはこの裁判でも言及があった.

争点

録画→子機への転送,という操作の主体が被告なのか利用者なのか,というところである.

が,判決文を読むと,ホスティングサービスまわりで被告(日本デジタル家電)がキョドってる,というところがメインになってるようである.

形式上はホスティングは別会社が提供してることになってるのだけど,実質上は被告が提供してたんじゃないか,というところ. 裁判を受けて,web のほうは修正が入ってるようだけど,問題の親子ロクラクのページを見ると,利用手続きは

  1. ネットで子機購入
  2. ネットで親機レンタル
  3. クレジットカードで支払い
  4. 空港で子機受け取り,もしくは海外に子機発送

ということだそうな. 親機のセッティングという工程がすっぽり抜けているというところを見ると,サービスとしてはホスティングと一体で提供されていたということがわかる.

そういう偽装工作があってホスティングは実際は被告が提供してたとしても,録画・転送操作の主体が被告かどうかは別問題なんじゃないかなぁ. 「オマエ怪しいことやってるから有罪」みたいなことになっちまってるような気がするのだけど…

一応,WikiPedia.ja:カラオケ法理によって,とかいう理屈付けがあるけど,これってやっぱり濫用っぽいよなぁ.


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Last-modified: 2008-05-30 (金) 01:04:17 (5834d)